佐村河内守事件と著作権法

勉強中なので佐村河内守事件をおかずにして書いてみる。
著作権法の目的(保護する対象は表現であってアイデアではない。)
佐村河内守新垣隆氏にA4のアイデアを渡して曲にするよう頼んだということなのでそのA4がアイデアでできた楽譜が曲としての表現ということになるだろう。というわけで著作権法の保護対象はA4のアイデアの方ではなく、新垣隆氏の作った楽譜の方になる。そしてそれは10条1項の音楽の著作物に当てはまる。そうなれば当然著作者は新垣隆氏ということになる。ただし職務著作に該当すればその使用者が著作者となることが認められる。この事件の場合に職務著作に該当するかは私にはわかりません。
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)
新垣隆氏が著作者だとして、今回の事件は職務著作でなく、著作権新垣隆に帰属し、氏名表示権について著作者の氏名を新垣隆であると表示することを要求した事件と見ることもできるかも。
・著作財産権(複製権・上演権・演奏権・貸与権等)
そうなれば当然佐村河内によってなされた複製権(に基く出版権)、上演権、演奏権、貸与権は無効を主張することになる。佐村河内側は職務著作を主張することになるだろうが。
著作隣接権
著作財産権が無効になっても演奏家等の著作隣接権は別個に存在する。でも権利があっても商売にはならないか。
著作権の放棄
新垣隆氏は著作権を放棄するといっている。というわけでこの曲はパブリックドメインになるのでそのうちIMSLPなんかで利用できるかも?しかし著作者人格権まで放棄するとなるとこの曲を佐村河内作と表示しても問題ないことになってしまう?