借地太陽光のリスク

自分の場合、山も海も太陽光用の土地は購入したものだが、土地を購入する代わりに借りて太陽光発電設備を設置するというやり方もある。ところが借地太陽光では20年の借地契約を結んでそれを一括して払い込んだとしても、そのあと土地の所有者がかわると立ち退きを求められることがある。それを防ぐために賃借権の登記を行えば新しい所有者も賃借関係を引き継がなければならなくなるので普通はそれで安心だと思うだろう。ところが借りる土地に借りる前から抵当権がついていて競売にかけられてしまった時には賃借関係は反故にされてしまう。6か月以内の立ち退きを求められてしまうこともあるのだ。仮に立ち退きはなんとか我慢してもらったとしても一括で払った賃借料も無効になるから新たに賃借料を払わなければならなくなるかも知れない。借地で太陽光を建てるときには借地に抵当権がついていないかどうか確認しておかないと大変なことになる。