特許公報の著作権

特許の願書を書くときに他社の特許を参考にすることがよくあるが、そんなとき疑問に思うのは他社の特許明細書に著作権はあるのかということ。他社の作ったものとは言え、特許だし、公開公報は国が出しているのだし、著作権は無効になっているのかなと思っていた。知財管理技能士のテキストを読んでいて気になったのでネットで調べてみると、確かに政府が出す通達とかは著作権の目的となることができない規定があって除外されるようなのだが、判例などでは特許公開公報はこれに当てはまらないらしい。だから特許明細書に著作権はあるのだ。だから引用することは問題ないが、まねして自分の名前で書くと著作権侵害になるようだ。今まであんまり気にしてなかったが、試験も受けることだしちゃんと意識しないとね。